2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
この特別交付税は、災害対策費用など標準的な算式で評価されるいわゆる算式分、ルール分と、算式で評価されない各自治体の特別な事情を勘案して交付されるいわゆる特殊財政需要分、勘案分がございます。 十二月交付の特別交付税は全額算式分であり、三月交付の特別交付税では算式分と特殊財政需要分、この両方の交付があると長野県立大学の中村稔彦先生が論文で指摘されています。このとおりだという理解でいいのでしょうか。
この特別交付税は、災害対策費用など標準的な算式で評価されるいわゆる算式分、ルール分と、算式で評価されない各自治体の特別な事情を勘案して交付されるいわゆる特殊財政需要分、勘案分がございます。 十二月交付の特別交付税は全額算式分であり、三月交付の特別交付税では算式分と特殊財政需要分、この両方の交付があると長野県立大学の中村稔彦先生が論文で指摘されています。このとおりだという理解でいいのでしょうか。
市町村の三月交付分のうち約三分の一が算式分、ルール分で、残り三分の二が特殊財政需要分、勘案分です。 今年度三月二十二日に交付された特別交付税でも、算式分と特殊財政需要分、それぞれの割合について、従来と同じような傾向で交付があったという理解でよろしいのでしょうか。
○芳賀道也君 是非、こういった恣意的なものがないのだということをしっかりと証明するためにも、ルール分とそれから特殊財政需要分、金額も公表していただきたいと思うんですが、これについては、大臣、明確な答弁というのはいただけませんか。いかがでしょう。
これもすごく重要なところでして、だから、特交で今八割、五割というのはルール分だと思いますけれども、特殊財政事情というのもあるのでしっかりそこは見ていただいて、よく現場の声を聞く、これが特交の意味ですから、しっかり対応していただきたいと思います。 それから、もう一つすごく重要なことで総務省に是非お願いしておきたいことがあるんです。
併せてお聞きをしたいのでありますが、今後、臨時財政対策債の元利償還金分、折半ルール分の発行を行わなくてもこれが増加をしていくということが見込まれているわけであります。そういう意味では、その実質的に同水準を確保するということの意味なんですけれども、単に同じ金額の地方一般財源総額を維持するということだけになりますと、地方団体が自由に使える財源は減っていくということになるわけであります。
平成二十八年度の臨時財政対策債の発行額三・八兆円の内訳につきましては、元利償還金分が三・三兆円、折半ルール分が〇・五兆円であり、元利償還金分につきましては前年度から〇・二兆円増というところで、先生の御指摘のとおりでございます。
この一千億円というものはどうして出てきたかといえば、東日本大震災に係る当初の災害復旧事業費に基づく算定ルール分、つまり、地方が地方の負担分のうち四・五%をこれで措置するということであったわけでありますけれども、その一千四百四十七億円の内数としてこの一千億円が出てきた。つまり、この四・五%分の一千億円は地方へ、今のところ交付の申請がないということなんですね。
○黄川田副大臣 今の橘委員さんからお話あったとおりでありますけれども、まずもって、特別交付税の算定におきましては、災害に係る通常ルール分といたしまして、災害復旧事業費、直轄・補助に一定率、これは県、市町村分合わせて四・五%でありますけれども、これを乗じた算定を行っております。
これは当然のルール分で、地方の当然の権利としてもらえる五千四百五十五億円ですから。そうすると、一番残った大きいのは何かといったら予備費なんですよ。予備費が八千億円なんですよ。使途も決めていない。これだけ国会で、衆参で真摯な与野党の皆さんの議論をやって、あれをやってくれ、これをやってくれとね。堤防がどうだ、漁港がどうだ、いろんなことを言っていますよ。
それに今まで別のルールとして国と地方との間でやりとりがありまして、この部分については幾ら幾ら加算するとか、そういうのがありまして、そういうのがルール分ということになるんだろうと思います。それに対して一兆円が加わる、今回の税収見積もりがもしぴったり合っていればその分が加わる、こういうことであります。
ただ、もっと厳密に解釈をして、国税五税に対してそれぞれ交付税率というのがありまして、それでルール分は決まります。
これは税収増のゆえばかりではなくて、三兆円は恒久減税廃止の影響でこれも甚大ですけれども、通常分も一兆三千億円減って折半ルール分がゼロになる。極めて不自然であります。この点については、地方税と、この後交付税法の改正案の質疑がありますから、そこに譲るとして、ここではもう一点だけ、竹中前大臣との交付税論を再確認しておきたいと思うんです。
これは、制度的に決められたルール分の繰り入れもありますけれども、現実には国保財政の赤字を補てんする形での繰り入れが行われておりまして、全国ではそれは、総額では既に一兆円に達するというような大規模なものになってまいります。 三位一体の改革で市町村財政は極めて困難な状況でございまして、一般会計も非常に苦しい、国保財政も苦しい。
○黄川田委員 私は、公営企業は、ルール分等の繰り出し金であるとかあるいは補助金等によって何とか息をついているというような、そういう状況だと思っております。 そこで、公営事業の一例として、工業用水道について、この経営健全化についてお尋ねいたしたいと思っております。
いずれにいたしましても、交付税特別会計で借り入れをいたしたものは、一応、五年据え置き十年償還というような形で、ルール分につきましても明年度以降返していくという計画を立てざるを得ません。
また、国庫補助金につきましては国の予算に対応する額を計上いたしますし、地方債につきましては、ルール分の地方債というように御理解いただければよろしゅうございますけれども、歳出に計上いたします投資的経費に対応する額を見込んだ上で地方財政計画全体の収支を見るということになります。
何分義務的な経費でありますので四月二日以降の入所分については特別交付税でルール分として算定をしていただくようお願いしているところでありますが、申し上げたいのは、この高齢者福祉の分野は新しい施策がどんどん展開されていく分野でありますので交付税においてもおくれをとらないように積極的な対応をお願い申し上げたいのでありますのでないと、財源の不足が施策推進の足を引っ張ることになりかねません。
しかし特別交付税の場合は、それぞれの条文その他を見てみるとルール分と準ルール分というものがあって、その準ルール分というのは例えば小学校、中学校で経費がかかり過ぎるとか、あるいは特殊土壌地帯があるため特別の財政需要があるとか、あるいは除害施設に要する経費が多額であるとか、何々に多額な需要があるからとかといったような極めて不明確な基準でもってこの配分がされる。
特に十二月に配分するものにつきましてはできるだけルール化できるもの、ルール分を配分しているわけでございますが、そのルール分を配分するにいたしましても、その基礎数値というものが一定の年限、期間が経過いたしませんと財政需要として確定してこないという問題がございますので、その辺は御理解いただきたいと思うわけでございます。
十二月と三月に、十二月はルール分、三月のものはいわゆる特別交付税、こういうことをやっているのですがね。私はそういうことからいって、こういうものはルールの中で処理してしまって、特別交付税から外すべきではないかと思うのですが、いかがですか。
それをもっと実態に即応するようにという形で、手間はかかるけれども十二月と三月にしたのですよ、十二月にはルール分だけをやっていこう。
○関根政府委員 高料金水道に対します特別交付税上の措置は、対象団体が限られておりますし、それから現実に繰り入れを行いました団体に対しまして的確に財源措置をする必要がある、こういうようなことから現在十二月分の特別交付税のルール分で算定をいたしておるわけでございます。
○政府委員(塩田章君) 先ほど申し上げましたように、特別交付税で対応する場合にどういうものに対応するかというのは、普通交付税とは違いますから法律で決まっておるわけじゃございませんが、自治省の中で、災害の場合にはこういうやり方をする、あるいは雪が降った場合にはこういう対応をするというようないわゆるルール分と称するものがございます。
いま水田委員は特交のいわゆるルール分についての御指摘であったかと思うのでございますけれども、御承知のように特交は六%を予定いたしまして、そして昨年暮れに二%をいわゆるルール的なものとしてこれを交付いたす、そして四%前後のものは本年三月に交付をいたす、かようなことに相なろうかと思うのでございますけれども、トータルにおいては七兆円を超えます金額、七兆四百億円でありますけれども、この金額に変わりがないのでありますが
○山田(芳)委員 十二月にわかるなら、いわゆる十二月の特交のルール分の中で何らかの形の措置ができないのかどうか、その点はどうですか。
配分をいたします予定のものは、いわゆるいままでの特別交付税の中の全く純ルールというかっこうで算定をいたしておりましたものに相当するものでありまして、たとえて申し上げますと災害関係の経費、それから過疎対策とか、産炭地対策の経費、それから公営企業に対しまして一般会計の繰入金、これを見ておりますが、こういったもの、それから市町村の合併関係のルール分、こういった関係のものを十二月に配分をしたい、こう考えております